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2009年6月17日 (水)

公正証書遺言!

高齢の方から遺言のご相談ありました。

子は既に独立され、お世話になっているヘルパーの方へ遺産を分けたいとのこと。

子には相続する権利がありますが、日頃お世話になっている方へ遺産を分けるのは珍しいことではありません。

内容を公正証書へすることにし、後日作成することにしましたwave

公正証書は費用がかかりますし、証人を用意しなくてはいけません。

財産や相続人が誰かも確認して内容を決めます。

ご自分で書かれる遺言書は、形式を守っていないと無効になります。

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